居宅介護支援
障がい者の方のサポートを行っております
理念
人間愛と奉仕の精神で一人ひとりがいきいき
居宅介護支援事業所とは
介護保険の居宅サービスを受けられる方は、要支援、要介護と認定された後、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。介護サービス計画を作るためには、居宅介護サービス内容を相談し、決定する必要があります。
このような介護サービス計画(ケアプラン)の作成を代行するのが、おおさ苑居宅介護事業所です。ケアプランに関わる料金は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
このような介護サービス計画(ケアプラン)の作成を代行するのが、おおさ苑居宅介護事業所です。ケアプランに関わる料金は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
運営方針
- ご利用者が介護が必要な状態となった時でも、できる限り住み慣れた家でその方の能力に合わせて、自立した生活が送れるように配慮して支援します。
- ご利用者の心身の状態や環境に応じて、ご自分の選択で、保健・福祉・医療サービスや施設サービスがスムーズかつ効果的に受けられるように努めます。
- 常にご利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類・事業者に偏ることなく、公平・中立な立場で調整いたします。
- ご利用者のプライバシー尊重に万全を期して業務にあたります。
サービス提供までの流れと内容
-
1.要介護認定申請
-
2.要介護1~5
居宅介護支援事業所の選択 -
3.おおさ苑居宅支援事業所と契約
おおさ苑居宅支援事業所と契約後の流れ
ご利用者の情報の把握と確認(アセスメント)
介護支援専門員(ケアマネジャー)がご利用者や家族と面談し、解決すべき課題などを分析します。
居宅サービス計画原案作成
サービス事業者の情報が提供され、ご利用者が事業者を選択し、計画の原案を作成します。
サービス担当者との調整
(サービス担当者会議)
介護支援専門員を中心に、サービス事業者の担当者やご利用者・ご家族が意見交換などを行います。
ご利用者の同意
介護サービス計画の内容について、ご利用者の同意を得ます。
介護サービスの利用
お一人お一人のプランに沿ってサービスを利用いただきます。
継続的にサービスの利用状況を確認・評価
介護支援専門員が月に一度はご自宅に訪問し、ご利用者やご家族の状況に合わせ、ケアプランを随時見直します。
利用料金
居宅介護支援に関する利用料については、要介護、要支援人栄を受けられた方については、介護保険制度から全額支給されるので、ご利用者の自己負担はありません。
介護予防居宅介護支援とは
平成18年4月より介護保険制度が一部改正され、新たに介護予防サービスが創設されました。
この制度は、介護保険において、要支援1・要支援2と認定された方が、介護予防を目的に、日常生活を活発にする通所系サービス、訪問系サービス等、目的に合わせた選択的なサービスを組み合わせて利用し、心身状態の維持・改善を目指すものです。
実施主体:新見市
※この事業は新見市地域包括支援センターにて進められます。
おおさ苑居宅介護支援事業所は、新見市地域包括支援センターより、業務委託を受けております。
等の支援を行います。
この制度は、介護保険において、要支援1・要支援2と認定された方が、介護予防を目的に、日常生活を活発にする通所系サービス、訪問系サービス等、目的に合わせた選択的なサービスを組み合わせて利用し、心身状態の維持・改善を目指すものです。
実施主体:新見市
※この事業は新見市地域包括支援センターにて進められます。
おおさ苑居宅介護支援事業所は、新見市地域包括支援センターより、業務委託を受けております。
- 介護予防サービス事業者等の情報の提供
- 介護予防サービス原案の作成
- 介護予防サービスの同意
等の支援を行います。
職員の体制
管理者1名(常務)
介護支援専門員3名(常勤)1名(非常勤)
主任介護者3名
営業日・営業時間
営業日 | 月曜日~土曜日 |
営業時間 | 午前8時~午後5時 (12月29日から1月3日は特別休暇とします) |
休業日 緊急連絡電話 |
0867-98-3000 営業時間外24時間対応 (営業時間外は携帯電話に転送されます) |