障害者支援施設 大佐荘

基本理念

最も援助を必要とする最後の一人の尊重、限りない可能性の追求、共に生きる社会づくり

【生活介護】【施設入所支援】
「生活介護」においては、常に介護を必要とする人に、
入浴・排泄・食事の介護等を行うと共に、
創作的活動または生産活動の機会を提供します。

「施設入所支援」については、施設入所する人に、
夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。

ご利用案内

障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定を受けられた方を対象として、大佐荘とサービス利用契約を締結した利用者に対し、生活介護(日中活動)と施設入所支援(住まいの場)を提供します。障害を持つ人が健康的な生きがいのある生活が送れるよう、また目立と社会経済活動への参加が促進されるよう種々のサービスを行います。
令和2年4月1日現在

◇支援費実施機関別入所状況


合計
合計
合計
岡山市 6 2 8井原市101里庄町011
倉敷市 3 1 4高梁市202矢掛町011
赤磐市 1 0 1新見市201131美咲村101
玉野市 0 1 1真庭市8614新庄村101
総社市 1 0 1津山市303合計472370


◇障害者手帳等級

1級 2級 3級 4級 5級 合計
31 10 2 1 1 2 47
13 6 1 0 0 3 23
合計 44 16 3 1 1 5 70

◇障害支援区分

区分3 区分4 区分5 区分6 合計
3 6 9 29 47
2 5 4 12 23
合計 5 11 13 41 70
<利用資格>
「施設入所支援」の利用資格は50歳未満の者は概ね障害支援区分4以上、50歳以上の者は概ね障害支援区分3以上と認定され、施設の利用を希望されるものであって、入院治療を必要とせず、利用料の負担ができる利用者及びその他法令の規程により入所できる利用者。
「生活介護」の利用資格は、50歳未満の者は概ね障害支援区分3以上、50歳以上の者は概ね障害支援区分2以上と認定され、施設の利用を希望されるものであって、入院治療を必要とせず、 利用料の負担ができる利用者及びその他法令の規程により通所できる利用者。 (概ね年齢18歳~65歳までの身体障害者手帳をお持ちの方

<利用手続き>
入所希望者は、居住地の市町村の福祉課に相談して入所申請手続きをしてください。

<サービス利用料金>
ご契約者の障害支援区分に応じたサービス利用料金の原則1割の自己負担及び食費·光熱水費の実費負担の合計金額をお支払いいただきます。 但し所得の状況により、自己負担額の個別減免・食費等の補足給付措置があります。

「利用料金」
料金・費用は1ヵ月ごとに計算し、利用の翌月にご請求いたします。入所時や退所時など1ヶ月に満たない期間のサービスについては日割り計算にてご請求いたします。

◆施設支給対象サービスに関する利用料金の内訳
○定率(1割)自己負担 ○食費·光熱水費 (全額自己負担)
 ※役所にて支給額負担額が決定されます。収入により、個別減免・本人給付の措置が講じられます。
◆施設支給対象外サービスに関する利用料金の内  ※事業所にて金額が決定されます。
○預り金管理サービス ○理容サービス 他
◆特別負担電気代
○電気毛布・電気ポット・電気ストーブ・電気こたつ・冷蔵庫等を個人で利用される場合は、1台につき1日当たり50円を徴収させていただきます。

<必要品>
施設受給者証(施設サービス用)・身体障害者手帳・健康保険証・心身障害者医療費受給資格証・印鑑・補装具・衣類等。
※短期入所の場合は居宅受給者証(在宅サービス用) が必要となります。